不動産の相続登記義務化

【令和6年4月1日から施行】相続登記の義務化と罰金

令和6年4月1日から相続した、土地や家の登記が義務化されます。

  • 相続登記の申請を怠ると10万円以下の過料が科される可能性があります。
  • 過去の相続も義務化の対象になります。
  • 氏名や住所が変わった場合の登記申請も義務化されます。

相続登記が義務化されると、土地所有者が亡くなった際に亡くなった方の配偶者や子供といった相続人は、取得を知ってから3年以内に相続登記しなければいけません。

改正法が施行されるよりも前に既に相続が発生しているけれども不動産の相続登記をしておられない場合は、改正法の施行日である令和6年4月1日から3年以内、つまり令和9年4月1日までです。このときまでに相続登記をする必要があります。

こんな方はご相談ください

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  • 父親名義の自宅を売却したいがどこに相談したらいいかわからない。
  • 相続した実家が遠く、空き家になっているけど管理ができない。
  • 母が亡くなり、実家を相続しようと思ったら、先に亡くなった父の名義のままだった。

こんな方は是非ご相談下さい。

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お金がかかるのは嫌だ!最小限に済ませたい!空き家で利用してないのに!
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