ファイナンシャル・プランナーによる相続相談
相続の問題があるけどよくわからない。弁護士は敷居が高いとお考えのあなたに、相続が起きる前、起きた後の相談、サポートを行なっています。
こんな悩みはありませんか?
- 突然身内が亡くなり、どんな手続きをしたらよいか、これからの生活をどうしたらよいか分からない。
- 自分が元気なうちに、相続の対策を事前にしておきたい。
- 会社経営をしているので、自分の退職金、後継者への財産の移転、自社株対策や死亡退職金の準備などの総合的な事業承継対策をしておきたい。
- 相続についていろいろ考えているが頭の中がまとまらない。
- 弁護士などツテがなくどこに相談して良いかわからない。
相続で抑えて置くべき3つのポイント
- 争族対策
相続が「争族」にならないために - 節税対策
相続税をできるだけ低く抑える - 納税対策
相続税は10ヶ月以内の現金納付が原則
ファイナンシャル・プランナーによる相続相談の解決方法
上記の3つのポイントを要に、状況把握から遺言書作成をサポートし、節税のための生前贈与や保険、不動産の優遇税制をのメリットを活用します。
特に不動産やオーナー家の自社株は要注意です。長期間かけて計画的に対策をしていきます。
相続後の納税資金を相続人が現金で用意する方法もございます。
相続は、早めに対策する方がメリットがありますので、気になったら今すぐ相談してください。
相続対策の具体例
相続対策 具体例1
小規模宅地との特例と空き家対策
ご両親の自宅は、相続後誰が住むの?
相続人が住めば、小規模宅地の特例で評価8割減に!
居住用 330㎡ 事業用400㎡ 最大適用 730㎡
※駐車場や賃貸住宅など貸付事業用宅地は最大適用200㎡で5割減
空き家になれば、早めの対策が必要です!
「特定空き家」に指定されると、撤去・修繕等の是正措置が取られる場合も
さらに固定資産税などの住宅用地特例から除外される可能性があります。
相続または介護施設入居などで空き家になった日から3年以内の売却で、居住用財産の譲渡所得3000万円の特別控除の特例対象に
※一部適用のための条件あり
相続対策 具体例2
贈与による対策
孫への教育資金贈与非課税枠(1500万円)の活用
結婚・子育て資金贈与非課税枠(1000万円)も創設
注意点!
そもそも「都度、直接」充てられる教育費は非課税です。
教育資金贈与は令和3年3月31日まで延長。
孫みんなに平等になっていますか?
一括で1500万円の非課税贈与は魅力的!
生前贈与を活用すると少なくとも贈与非課税枠(110万円)は活用できます。
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